2020年4月1日、「改正健康増進法」が全面施行されます。飲食店の原則屋内禁煙が義務化されるんです!飲食店における法改正の要点をまとめました!
飲食店は原則屋内禁煙
受動喫煙による健康への悪影響を防ぐため、この法律が施行されます。今までは努力義務だった屋内禁煙・分煙が、今回の改正で原則義務化が明確に示されました。
以下のお店が対象です!!
①2020年4月1日以降のオープン
②資本金5000万円以上
③客席面積が100㎡以上
*上記に当てはまらない店舗は経過措置として5年間は義務化の対象外となります。今後の政策によっては対象となる場合があります。
対象店舗が行う対策
改正健康増進法が適用される対象店舗は、禁煙・分煙化する必要があります。その際以下のようなパターンで行う必要があります。
①全面禁煙
②喫煙ルームを設ける(客席は喫煙不可)
③加熱式たばこ専用客席を設ける
④③にプラスして喫煙ルームを設ける
喫煙ルームでは飲食不可です!
店舗入り口などに喫煙ルールを示す標識を掲示しなくてはいけない
店内に喫煙可能な場所がある場合、必ずそのことを示す標識を「お店の入り口」と「喫煙室の入り口」の2か所に掲示する必要があります。
喫煙室の入り口には、「喫煙可能な場所であること」「20歳未満は立ち入りが禁止されていること」を明記する必要があります。
この標識は厚生労働省の特設ページに印刷用データが公開されています。
罰則規定が設けられている
今回の改正では、違反者への罰則が設けられています。