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居酒屋でタバコが吸えなくなる!?【改正健康増進法の要点まとめ】

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2020年4月1日、「改正健康増進法」が全面施行されます。飲食店の原則屋内禁煙が義務化されるんです!飲食店における法改正の要点をまとめました!

飲食店は原則屋内禁煙

受動喫煙による健康への悪影響を防ぐため、この法律が施行されます。今までは努力義務だった屋内禁煙・分煙が、今回の改正で原則義務化が明確に示されました。

以下のお店が対象です!!

①2020年4月1日以降のオープン

②資本金5000万円以上

③客席面積が100㎡以上

*上記に当てはまらない店舗は経過措置として5年間は義務化の対象外となります。今後の政策によっては対象となる場合があります。

対象店舗が行う対策

改正健康増進法が適用される対象店舗は、禁煙・分煙化する必要があります。その際以下のようなパターンで行う必要があります。

①全面禁煙

②喫煙ルームを設ける(客席は喫煙不可)

③加熱式たばこ専用客席を設ける

④③にプラスして喫煙ルームを設ける

喫煙ルームでは飲食不可です!

店舗入り口などに喫煙ルールを示す標識を掲示しなくてはいけない

店内に喫煙可能な場所がある場合、必ずそのことを示す標識を「お店の入り口」と「喫煙室の入り口」の2か所に掲示する必要があります。

喫煙室の入り口には、「喫煙可能な場所であること」「20歳未満は立ち入りが禁止されていること」を明記する必要があります。

この標識は厚生労働省の特設ページに印刷用データが公開されています。

罰則規定が設けられている

今回の改正では、違反者への罰則が設けられています。

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